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確定拠出年金を解約できる条件

確定拠出年金は、国の定めた公的年金制度なので、国民年金などと同じく、基本的に途中解約は出来ません。加入を検討する際は、掛け金は基本的に60歳以上にならないと引き出せない事を、覚悟しておくべきです。

しかし「基本的に」と書いたのには理由があります。実は幾つかの条件を満たせば、確定拠出年金を解約することも可能なのです。解約できるケースには・・・

1. お金に困窮していて(国民年金保険料の免除者)かつ加入期間が短い人
2. 加入後に障害者になった人(障害基礎年金の受給者)
3. 本人が死亡した場合

という3種類があります。ざっと項目を見ただけでも、かなり限定的な条件であることは分かるでしょう。以下で詳細を解説していきますが、全てが確定拠出年金の法律が変わる2017年以降に適用される条件です。

★解約できるケース1=貧困に陥った場合

まず一つ目の条件は、困窮で生活に支障が及ぶほどの人で、かつ加入期間が短くて掛け金の総額も少ないというケースです。具体的には

・国民年金保険料の免除を受けている
・加入資格を失って(国民年金の免除を受けて)2年以内
・拠出期間が3年以内、または管理資産が総額25万円以下

という条件を全て満たす必要があります。加えて、障害給付金の受給権者ではない、企業型確定拠出年金の脱退一時金の支給を受けていない、という点にも合致している必要があります。これらの条件を全て満たしていれば、確定拠出年金を途中解約してお金を引き出すことが出来ます。

確定拠出年金の加入には、国民年金を滞納・未納せずに納め続けている事が条件となっているので、国民健康保険料を免除された人は、加入資格を失うのです。ですから「解約」というより「強制退去」という意味合いです。

★解約できるケース2=障害者認定を受けた人

解約が可能な二つ目のケースは、確定拠出年金加入後に障害者(法令で定める障害者認定)になった人です。厳密に言うと、このケースは「解約」ではなく「障害給付金」という形式になりますが、60歳未満でも掛け金を全額引き出せるという意味では、解約に等しい制度です。具体的な条件は

・障害基礎年金の受給者
・身体障害者手帳(1級〜3級)の交付を受けた人
・療養者手帳(重度に限る)の交付を受けた人
・精神障害者保健福祉手帳(1級か2級)の交付を受けた人

のいずれかに該当する場合です。認められれば、確定拠出年金の運用資産を一時金として引き出すことが可能になります。なお運用を続け、年金形式で受け取ったり、一時金と年金の併用として受け取ることも可能です。

★解約できるケース3=本人が死亡した場合

最後は、加入者本人が死亡した場合で、遺族が死亡一時金としてお金を引き出す事が可能になります。このケースも二つ目の形式と同じく、厳密には「解約」ではなく「死亡一時金」です。受け取れる遺族の範囲は、確定拠出年金法で定められており、一般的な相続人とは少し異なります。遺族の優先順位は

1.配偶者 2.子供 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹

となります。但しこれは基本的なケースで、加入者が生前に指定しておけば、特定の遺族に受け取らせる事も可能となっています。なお、死亡一時金は相続財産と見なされるので、相続税の対象になりますが、「法定相続人×500万円」という控除枠も使えます。



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